賃貸人(以下「甲」という)と、賃借人(以下「乙」という)は、次の条件によりウィークリー賃貸借契約を締結することとします。
- 第1条(使用目的・入居者)
- 甲は表記物件の住民の目的で乙に賃借し、乙は、この物件に住民登録等はしないこととします。
- 第2条(賃料等)
- 日額の賃料、管理費等は契約書の通りとし、契約日数の定額支払い分を入居日までに契約書の甲の口座に前払い方式で振込むものとします。振込手数料は乙の負担とします。
- 甲は振込で受領した賃料等の領収証は発行しないこととします。
- 第3条(清掃料等)
- 本契約の締結の中に共用部清掃料、標準設置のリネン代、入居期間中の火災保険等を併せて管理しています。
- お部屋(個室)の清掃は1回2,000円を別途申し受けます。
- 第4条(契約期間、延長)
- 契約期間は契約書の通りとします。
- 契約期間を乙が延長したい場合は、管理人に申し出て再契約を結ぶ。但し次の入居が決まっている場合は、そちらを優先するものとする。
- 第5条(解約)
- 乙の理由による中途解約は、残りの日数分賃料・管理費相当額は返金されません。
- 第6条(駐車場)
- 乙が駐車場を賃借する場合、乙は、駐車場においての駐車場場所、車両、積載物等の管理を行い、個々の車両保険に対処し甲はそれらの損害の一切の責を負わないものとします。
- 地震、噴火、津波、火災、落雷、破損、水害、風災、氷災、雪災、物体の衝突、騒擾等、その他一切を原因とする車両の損害は個々の自動車保険にて対処し、甲はそれらの損害の一切の責を負わないものとします。
- 第7条(設置備品)
- 鍵を紛失した場合、玄関の鍵は2,000円・部屋の鍵は10,000円を申し受けます。
- 設置備品は、部屋に設置してある現状の備品とさせていただき、入居期間中、消耗品類の追加補充はいたしません。
- 衛生品(歯ブラシ、ひげ剃り等)は、旅館業法違反になる為、設置しておりません。
- 標準設置備品は退室時、持ち帰ることはできません。
- 第8条(退室時の精算)
- 乙の過失により、設備部品、室内の造作、設備を毀損汚損した場合は、乙は実費全額を負担することとします。
- 第9条(反社会的勢力でないことの確約)
乙は甲に対し、次の各号に定める事項を確約します。
- 自らが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第二号に規定する、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
- 法人の場合は、自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者をいう)が反社会勢力でないこと。
- 反社会勢力に自己の名義を利用射させ、この契約を締結するものではないこと。
- 自ら又は第三者を利用して次の行為をしないこと。
- 相手に対する脅迫的な言動を用いる行為
- 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
- 第10条(その他)
- お部屋に設置している「インフォメーション」の諸注意を遵守してください。
- 契約終了後、室内に残留物品等があった場合は、所有権を放棄したものとみなし処分いたします。